駿河学院専門学校

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高校生等奨学給付金制度

2025.03.06

国の高等学校等就学支援金制度及び県の授業料減免制度とは異なり、私立高等学校等に在籍する高校生等のいる一定の所得以下の世帯に対して、授業料以外の教育に必要な経費が支援されます。
尚、奨学給付金制度については、学校への申請手続きが必要になります。

世帯の区分 私立通信制以外 私立通信制
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が決定されている世帯 52,600 円 52,600 円
生業扶助(生活保護)が決定されていない世帯 2.保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)である世帯(1.3.を除く。) 142,600 円 52,100 円
3.保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯で、当該世帯に扶養されている兄弟姉妹で2人目以降の高等学校等に通う高校生等及び当該世帯に扶養されている高校生等以外に15歳(中学生を除く。)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生等の世帯(1.2.を除く。) 152,000 円 52,100 円